病気やケガをしたとき
会員又はその被扶養者が傷病により、療養費を支出したときは、次のような給付があります。
医療補助金
- (1)自己負担金補助
- 医療費の自己負担補助について、次で求めた金額が給付されます。
※他から補填があるときは給付しません。- 会員の場合
医療費×3/10−公立学校共済組合等一部負担金払戻金相当額−14,000円(100円未満切捨)
ただし、算出した額が11,000円を超える場合は、超えた額は給付しません。 - 被扶養者の場合
医療費×3/10−公立学校共済組合等家族療養費附加金相当額−14,000円(100円未満切捨)
ただし、算出した額が11,000円を超える場合は、超えた額は給付しません。
- 会員の場合
- (2)入院補助
- 会員又はその被扶養者が入院したときは、次の金額が給付されます。
1日につき700円(入院期間180日を限度とします。) - (3)介護料
- 会員又はその配偶者及び被扶養者である子が入院し、医師の診断により介護が必要と認められた場合で、 同居家族でない介護者を付き添わせ介護料を支払ったときは、介護料補助として1日につき3,000円 (他から補てんのあった場合は、その金額を控除する。)を限度として給付されます。
- 会員又は配偶者の被扶養者である父母が、病気により家庭又は医療機関で家族でない介護者を付き添わせ介護料を支払ったときは、介護料補助として1日につき3,000円(他から補てんのあった場合は、その金額を控除する。)を限度として給付されます。
ただし、1年度内90日を限度とします。
- (4)治療費補助
- 会員が病気治療の目的で、はり・灸・あんま・指圧・マッサージを受けたとき1回につき1,000円が給付されます。
ただし、1年度内10回を限度とします。
※請求期間は、事実発生日から2年以内となっています。
健康管理事業
インフルエンザ予防接種助成
巡回等によるインフルエンザ予防接種を実施し、その費用の一部を助成する。
助成額1,700円/人・回(年度内1回限り)
※別途募集します。