給料が支給されなくなったとき(病気・介護等で)
会員が公務外の傷病などの事由で休職、休業、欠勤し、給料の一部又は全部が支給されなくなったときは、次のような給付があります。
無給与休職者見舞金
会員が心身の故障により休職を命ぜられたとき、次のような給付があります。
区分 | 金額 | 備考 |
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会員が心身の故障により休職※注を命ぜられ、公の機関から給付金が支給されるとき |
月額20,000円 (平成31年4月1日以降) |
月の途中で要件が発生、または終了した場合は日割で給付する。 |
平成31年3月31日以前に、会員が心身の故障により休職※注を命ぜられ、平成31年4月1日以降もその休職が引き続き、公の機関から給付金が支給されなくなったとき | 給料の月額の 100分の50相当額 |
経過措置3年間 令和4年4月1日以降は、前日まで給付を受けている(休職が引き続く)場合であっても廃止する。 ※注:有給の休職期間を含む。 |
平成31年4月1日から令和4年3月31日の間に、会員が心身の故障により休職※注を命ぜられ、公の機関から給付金が支給されなくなったとき | 給料の月額の 100分の25相当額 |
傷病見舞金
会員が疾病にかかり又は負傷により身体に傷病を受けたときは、その程度に応 じて、次のような給付があります。
傷病の程度 | 金額 |
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重度の傷病を受け退職を余儀なくされたとき | 100,000円 |
業務に従事することはできるが体が旧に復しないとき | 50,000円以下 |
介護休暇給付金
会員が介護休暇の承認を受けたときは、その期間1日につき給料日額の25/100に相当する額が給付されます。 ただし、他から同種の給付を受けているときは、その額を控除した額となります。
休業手当金
公立学校共済組合員以外の互助会員については、特別給付金の対象になります。
傷病手当金附加金
公立学校共済組合員以外の互助会員については、特別給付金の対象になります。
※請求期間は、事実発生日から2年以内となっています。