会員情報一覧» 給料が支給されなくなったとき(病気・介護等で)

給料が支給されなくなったとき(病気・介護等で)

会員が公務外の傷病などの事由で休職、休業、欠勤し、給料の一部又は全部が支給されなくなったときは、次のような給付があります。

無給与休職者見舞金

会員が心身の故障により休職を命ぜられたとき、次のような給付があります。

区分 金額 備考
会員が心身の故障により休職※注を命ぜられ、公の機関から給付金が支給されるとき 月額20,000円
(平成31年4月1日以降)
月の途中で要件が発生、または終了した場合は日割で給付する。
平成31年3月31日以前に、会員が心身の故障により休職※注を命ぜられ、平成31年4月1日以降もその休職が引き続き、公の機関から給付金が支給されなくなったとき 給料の月額の
100分の50相当額
経過措置3年間
令和4年4月1日以降は、前日まで給付を受けている(休職が引き続く)場合であっても廃止する。

※注:有給の休職期間を含む。
平成31年4月1日から令和4年3月31日の間に、会員が心身の故障により休職※注を命ぜられ、公の機関から給付金が支給されなくなったとき 給料の月額の
100分の25相当額
提出書類
  • 無給与休職者見舞金請求書

傷病見舞金

会員が疾病にかかり又は負傷により身体に傷病を受けたときは、その程度に応 じて、次のような給付があります。

傷病の程度 金額
重度の傷病を受け退職を余儀なくされたとき 100,000円
業務に従事することはできるが体が旧に復しないとき 50,000円以下
提出書類
  • 傷病見舞金請求書
  • 医師の診断書

介護休暇給付金

会員が介護休暇の承認を受けたときは、その期間1日につき給料日額の25/100に相当する額が給付されます。 ただし、他から同種の給付を受けているときは、その額を控除した額となります。

提出書類
  • 介護休暇給付金請求書
  • 休暇取得整理表

休業手当金

公立学校共済組合員以外の互助会員については、特別給付金の対象になります。

傷病手当金附加金

公立学校共済組合員以外の互助会員については、特別給付金の対象になります。

※請求期間は、事実発生日から2年以内となっています。

会員情報一覧に戻る

▲このページの上へ