災害にあったとき(災害見舞金・災害緊急資金貸付)
災害見舞金
会員が、風水震火災その他非常災害により、会員の住居・家財に損害を受けたとき、その損害の程度に応じて、次のような給付があります。
損害の程度 | 金額 |
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(1)公立学校共済組合の災害見舞金を請求し、給付対象になったとき (会員居住の住居又は家財の3分の1以上が焼失又は減失したとき) |
50,000円 |
(2)共済組合の災害見舞金の給付対象にならなかった場合で会員居住 の住居が準半壊以上の損害を受けたとき (損害の程度が「準半壊」以上の判定の、り災証明書が交付された場合) |
10,000円 |
(注)会員の住居とは現に会員が生活の本拠地として、居住する建物(ただし、職員宿舎、借家、間借等を除く。)
- ※公立学校共済組合員以外の互助会員については、この他特別給付金の対象になります。
※請求期間は、事実発生日から2年以内となっています。
災害緊急資金貸付
令和6年能登半島地震で被災した会員が、会員居住の住居(職員宿舎、借家、間借等を除く)
の修理や転居費用、廃棄した耐久消費財の新規購入など、生活のための資金を必要とするとき、
貸付を利用することができます。
【申込締切日】毎月月末締切(休日前倒し)【貸付日】翌月25日貸付(休日前倒し)
貸付金額 | 償還回数 | 利率 | 返済方法 |
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50万円を限度に10万円単位の額 | 50回以内 (1万円単位) |
無利子 | 口座振替※ (北國銀行) |
※別途、北國銀行「預金口座振替依頼書」を提出いただく必要があります。
- ※詳しくは、令和6年3月7日付石教互第79号の所属所宛通知をご覧ください。
※災害緊急資金貸付の申込み期限は、令和8年2月までとなります。