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災害にあったとき(災害見舞金・災害緊急資金貸付)

災害見舞金

会員が、風水震火災その他非常災害により、会員の住居・家財に損害を受けたとき、その損害の程度に応じて、次のような給付があります。

損害の程度 金額
(1)公立学校共済組合の災害見舞金を請求し、給付対象になったとき
(会員居住の住居又は家財の3分の1以上が焼失又は減失したとき)
50,000円
(2)共済組合の災害見舞金の給付対象にならなかった場合で会員居住
の住居が準半壊以上の損害を受けたとき
(損害の程度が「準半壊」以上の判定の、り災証明書が交付された場合)
10,000円

(注)会員の住居とは現に会員が生活の本拠地として、居住する建物(ただし、職員宿舎、借家、間借等を除く。)

提出書類
(1)のとき・・・
  • 共済組合への請求により自動給付
  • 共済組合員以外の会員は、災害見舞金請求書、り災証明書、り災状況報告書、写真等
(2)のとき・・・
  • 災害見舞金請求書、り災証明書

※請求期間は、事実発生日から2年以内となっています。

災害緊急資金貸付

令和6年能登半島地震で被災した会員が、会員居住の住居(職員宿舎、借家、間借等を除く)
の修理や転居費用、廃棄した耐久消費財の新規購入など、生活のための資金を必要とするとき、
貸付を利用することができます。

【申込締切日】毎月月末締切(休日前倒し)【貸付日】翌月25日貸付(休日前倒し)

貸付金額 償還回数 利率 返済方法
50万円を限度に10万円単位の額 50回以内
(1万円単位)
無利子 口座振替※
(北國銀行)

※別途、北國銀行「預金口座振替依頼書」を提出いただく必要があります。

提出書類
  • 災害緊急資金貸付申込書、り災証明書
  • 貸付借用証書
  • 北國銀行「預金口座振替依頼書」(貸付決定通知以降貸付日までに提出)

※災害緊急資金貸付の申込み期限は、令和8年2月までとなります。

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