資金を必要とするとき
会員が資金を必要とするときには、次のような貸付を利用することができます。
貸付種別 | 貸付申込事由 | 貸付金額 | 償還回数 | 利率 |
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生活資金 | 臨時の資金を必要とするとき | 100万円を限度に10万円単位の額 | 72回以内 | 年0.9% |
自動車購入資金 | 会員が自己の自家用車を購入するため資金を必要とするとき | 200万円を限度に10万円単位の額で購入金額以内 | 72回以内 | 年0.9% |
結婚資金 | 会員又は会員の子、孫、弟妹が結婚するため資金を必要とするとき | 200万円を限度に10万円単位の額 | 120回以内 | 年0.9% |
教育資金 | 会員又は会員の子、孫、弟妹が、学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に入学、修学するため資金を必要とするとき | 200万円を限度に10万円単位の額 | 120回以内 | 年0.9% |
子育て支援資金 | 会員又は会員の配偶者が、妊娠180日以上を経過した以降において、出産及び育児のため当座の資金を必要とするとき | 50万円を限度に10万円単位の額 | 50回以内 (1万円単位) |
無利子 |
通勤手当 | 会員が自宅から勤務地への往復に利用する公共交通機関の定期券を購入するために臨時の資金を必要とするとき | 定期券の購入費用を限度に7万円以上1万円単位の額 | 通勤手当 支給月に 全額償還 |
無利子 |
住宅資金 | 会員が自己の住宅を新築、改築、増築、購入、修理又は住宅の敷地を購入するため資金を必要とするとき | 300万円と5年後の退職一時金の額に200万円を加算した額とのいずれか低い額を限度に50万円以上10万円単位の額 | 240回以内 | 年0.9% |
特別住宅資金 | 会員が自己の住宅(居住用部分の床面積が、30平方メートル以上170平方メートル以下であり延床面積の2分の1以上である場合に限る。)の新築又は購入するため資金を必要とするとき | 100万円を限度に50万円以上10万円単位の額 | 240回以内 | 年0.9% |
※利率は変動します。
※臨時的任用職員(フルタイム)、再任用職員(フルタイム)及び育児休業代替職員の会員の貸付額は、任期内に償還可能な額とし、全貸付種別の総額の上限を20万円とします。
令和6年能登半島地震関係
貸付種別 | 貸付申込事由 | 貸付金額 | 償還回数 | 利率 |
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災害緊急資金貸付 実施要項 |
令和6年能登半島地震で被災した会員が、会員居住の住居の修理や転居費用、廃棄した耐久消費財の新規購入など、生活のための資金を必要とするとき | 50万円を限度に10万円 単位の額 |
50回以内 (1万円単位) ※給与から控除 する償還は不可 |
無利子 |
※災害緊急資金貸付の詳細については、令和6年3月7日付石教互第79号の所属所長宛通知をご覧ください。
※上記記載(生活資金〜特別住宅資金)の貸付と取扱いが異なることから、実施要項を確認のうえ申込みください。
貸付申込の提出書類
貸付金種別 | 添付書類 | ||
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一般貸付 | 生活資金 | 不要 | |
自動車購入資金 | 販売会社との売買契約書(注文書)の写 ※販売会社の社印が必要となります。 |
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結婚資金 | 結婚式場の予約申込受理証明書又は媒酌人の挙式予定証明書又は所属長の証明書 | ||
教育資金 | 進学の場合は合格通知書又は入学許可書の写 在学中の場合は在学証明書 |
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子育て支援資金 | 母子手帳の写 | ||
住宅貸付 | 土地付住宅 (マンションを含む。) |
新築購入 |
(1)売買契約書の写 (2)敷地の登記簿謄本 (3)建築確認済証の写 (4)住宅の平面図 |
中古購入 |
(1)売買契約書の写 (2)敷地の登記簿謄本 (3)住宅の登記簿謄本 (4)住宅の平面図 |
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住宅 | 新築 |
(1)工事請負契約書の写又は工事費用見積書の写 (2)敷地の登記簿謄本及び敷地の名義人の工事承諾書の写 (3)建築確認済証の写 (4)住宅の平面図 |
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改築 移築 増築 |
(1)工事請負契約書の写又は工事費用見積書の写 (2)敷地の登記簿謄本及び敷地の名義人の工事承諾書の写 (3)住宅の登記簿謄本 (4)建築確認済証の写 (5)住宅の平面図 |
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購入 |
(1)売買契約書の写 (2)敷地の登記簿謄本及び敷地の名義人の工事承諾書の写 (3)住宅の登記簿謄本(新築中で未登記の場合は建築確認済証の写) (4)住宅の平面図 |
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修理 |
(1)工事請負契約書の写又は工事費用見積書の写 (2)住宅の登記簿謄本及び住宅の名義人の工事承諾書の写 (3)修理箇所の図面又は写真 |
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敷地 | 購入 |
(1)売買契約書の写 (2)敷地の登記簿謄本 (3)住宅建築に係る誓約書 |
- ・全貸付種別の申込みには、「借用証書」及び「貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書」の提出が必要です。
- ・臨時的任用職員(フルタイム)、再任用職員(フルタイム)及び育児休業代替職員の会員の申込みには、「辞令の写し」の提出が必要です。
- ・その他実情に応じて、理事長が必要と認めた書類
- ・住宅資金貸付及び特別住宅資金貸付の借受人は、工事が完了したとき又は取得不動産の登記が完了したときは、完了届及び登記簿謄本等の書類を提出しなければなりません。
申込締切日・貸付日
申込みは毎月月末(休日の場合はその前日)で、翌月の25日(金融機関休業日の場合はその前営業日)に貸付します。
- 注:通勤手当貸付は別途お問い合わせください。
償還方法
貸付を受けた月の翌月から、償還回数に応じた賦金率を乗じて得た額を最終回を除き、毎月元利均等で償還する。(子育て支援資金貸付は元金均等)
ボーナス償還はありません。
繰上償還
未償還元金の全額又は一部を繰上げて償還することができます。電話で直接申込みください。
- 全額繰上償還…希望するときいつでも償還できます。
- 一部繰上償還…7月と12月の年2回償還できます。(事前に申込む)
5万円以上1万円単位の額
貸付の制限
- 育児休業等の無給与休職期間中の貸付は行いません。
- 会員期間(石川県職員互助会又は石川県警察職員互助会の会員期間を含む。)が6か月未満の会員には貸付を行いません。
- 未成年の会員(法定代理人の承認を得た場合は除く。)には貸付を行いません。
- 貸付を受けている会員には、同一種別の貸付を行いません。
- 貸付の申込み時に、1月当たりの償還額の合計が給料月額の10分の3を超える場合は、当該貸付を行いません。
- 添付書類の必要な貸付において、契約書等に貸付日以前の支払日付が記載されている場合は、貸付を行いません。
償還猶予ができる場合
次のいずれかに該当し、償還猶予を希望する場合は、償還猶予申出書の提出が必要です。
- 育児休業の承認を受けたとき
- 介護休暇の承認を受け、給料の全部が支給されないとき
- 心身の障害により休職の処分を受け、給料の全部が支給されないとき
- 大学院就学休業の承認を受けたとき
- 住宅貸付の対象となった住宅又は住宅の敷地が、水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき
貸付金の返還
次のいずれかに該当するに至ったときは、未償還金を即時償還しなければなりません。
- 会員資格を喪失したとき
- 所定の手続きを行わないとき
- 虚偽の申込み事実が判明したとき
- その他規程に違反したとき